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責任形態

法務・支援施策
2014年12月15日

直接責任 | 直接責任を取らなければならない場合があるのです

直接責任
直接責任とは、債務について債権者に対して直接の弁済義務があるような責任形態のことを言います。

出資金を放棄するだけで責任を果たすことができ、債権者が直接取り立てに来ないような株式会社の株主は、直接取り立てに来ないという点を指して間接責任と呼ばれます。(出資金の放棄だけで済むという点からは有限責任と呼ばれます。)

これに対して、直接債権者が取り立てに来るようなケースも想定されます。例えば、合名会社の社員(出資者)となっていたようなケースでは、無限責任が問われ、出資金をあきらめるだけでは足りず、自腹を切ってでも債権者に弁済することが必要とされます。

この際、債権者に直接支払わなければなりませんので、直接責任と呼ばれるのです。

なお、このまんがで言っている、合資会社の場合、有限責任社員は直接有限責任といった責任の形態となります。ちょっと違和感があるかもしれませんが、 責任の範囲に制限があるが直接責任であるといった形ですね。

また、持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社といった形態があります。

■有限・間接責任が主流です

現在ではあまり直接責任というケースは多くありません。株式会社への出資など、多くの方が経験する経済活動では有限・間接責任となります。仮に出資した会社が潰れても、出資金を諦めるだけで特に誰かから取り立てを受けると行ったことはありません。

しかし、かつては、債権者を保護する観点から事業を営む際は、経営者だけでなく出資者も責任を負うことがありました。

少額の資金を出し合って事業の上手い仲間に経営してもらうけど、責任も負うよといった感じです。精度が未整備な時代に事業を行いたいなら、やはり人的信用が一番だったわけです。

この場合、今の株式会社のように、経営に失敗しても出資金を放棄するだけで許してもらうといった価値ではなく、債権者を強く保護し、経営に失敗したら直接的に出資者も責任を負うとされていたのです。

お金を貸す側からすれば、出資者に直接取り立てにいけますから、非常に強い権利ですよね。そのため安心しておカネを貸すことが出来たのです。

そして、この仕組みが歴史的経緯によって一部残り、合名会社・合資会社といった形で直接責任が残ったのです。
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