

重要性の原則とは、重要性の乏しいものについては厳密な方法ではなく簡便な方法を用いても正規の簿記の原則に従った処理として許容されるとしたものです。
これは、企業会計原則の一般原則に定められているわけではないのですが、正規の簿記の原則に対する注解として、規定されています。
「え?重要でないものは簡便な処理を行っていいの?正規の簿記の原則に従って、関係者の判断を誤らせないように、真実の報告をするのが会計の目的じゃないの?」と考えられる方もいるかもしれませんね。
確かに、すべての事象を厳密な方法で記帳した方が望ましいとは考えられます。しかしながら、企業会計の目的として、利害関係者(ステークホルダー)の判断を誤らせないようにする事がです。(これを明瞭性の原則と言います)
そのため、関係者の判断を左右しないような、重要度の乏しい事柄については簡便な方法を採っても良いとされています。
例えば、総資産が100億円ある企業を考えてみます。この企業は10年間に元金均等方式で100万円を取引先に貸し付けていたとします。