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大店立地法とは、大規模店舗出店に関する法律のことで、大店法(大規模小売店舗法)に代わり2000年に施行された法律です。

大店法は中小小売業の保護育成を意図して大型店について出店が難しくなるように意図されていたのですが、大店立地法は目的を大規模店舗の出店に伴う周辺の環境(自然環境と言うよりも住環境等です)への影響を意識したものとなっています。

街作りの観点から地元住民、自治体が大型店の出店を考えるとありますが、出店の規制がされているわけではなく、基本的には出店ができるようになっています。

また、店舗周辺の中小小売り事業者の事業活動の機会の適正な確保といった観点から、店舗周辺の生活環境の保持を重視するとなっているため、中小小売業にとっては基本的には自分達を守ってくれていた法令が弱くなったと捉えることもできます。
  • 自由競争
歴史の流れで言うと、ある程度中小小売業を保護育成していた昭和の大店法時代から、自由競争を強く指向した平成の大店立地法時代にうつったと考えることもできます。

もちろん、中小小売業は街の重要な要素である事から、その意味では大店立地法でも配慮はされているのでしょうが、そこまで重要視されている訳ではないといえます。

この結果、中心市街地や地方部の小規模な小売業がうまくいかなくなり買い物弱者といった新たな社会問題を生み出していると言うこともできます。

筆者は中小企業診断士なので、中小企業寄りのスタンスで記事を書いています。こう言った、自らの立ち位置に有利な言説を述べることをポジショントークといいますので、ご参考にしてください。

■自治体や住民の役割

大店立地法になり、かつての大店法のようにお店を出しにくくなるルールは緩和されました。その代わりに出店時に地域住民が困らないようにするといった配慮が求められるようになっています。

近所に大規模ショッピングセンターが出来たらどうでしょうか?便利になっていいと考える人も多いと思いますが、休日等に深刻な交通渋滞を招いたり、深夜に騒音がしたり、治安がちょっと悪くなったりしたや嫌ですよね。

このようなことを地域住民や自治体がチェックしていくのです。言い換えれば、国が規制の権限を持っていたのを、地方自治体へ権限を分散させたということができます。

住民説明会を開催し、地域住民の声を反映させるといった仕組みになっているのです。

しかし、多くの場合は自治体側の論理としては地域経済の活性化を優先し(ショッピングセンターがある町って住みやすくて住民も便利になりますし、税金も入ってきそうですよね。)近隣の住民の生活環境への懸念や地域で商売を営んでいる中小小売業の声はあんまり届かないといった指摘もあるのです。