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争議権とは、労働3権の一つで、労働者側が使用者との関係において自分の主張を通すために争議行為を行う権利のことを言います。

通常、営業を妨害する目的で様々な行動を起こした場合、営業妨害として法律で罰せられますが、争議権に基づいてストライキなどを行っても、免責されます。

一般的には使用者側の方が力関係が上ですので、単に話しあっても労働者側の主張を通すことはなかなか難しいのですが、要求を受け入れられなければストライキを起こすなどと圧力を加えることで主張を通すことを狙うことができます。

ストライキを起こされて売上が何日も入ってこない状況に陥るぐらいならば、相手の言い分を聞いたほうが良いと考えるかもしれません。

このように、対話に応じ手くれない相手に圧力を加えることで対話を促す効果が期待できるのです。

他方、これらの行為が罪に問われるのであれば相手に圧力を加えるどころではありません。そのため、権利を保護する観点から争議権が認められているのです。なお、この争議権は日本国憲法でも定められている大きな権利となります。

このマンガでも、みんなで団結されると話し合いに応じざるを得ないと行っているとおり、団結して権利を行使すると、使用者側にたいして強い力を発揮することが可能なのです。

■争議権とルール

ストライキなどは極めて強い力を持っていて、憲法でも保証された権利ですが、無制限に実施していいわけでではありません。

例えば、会社にダメージを与えることが目的になってしまうと(しばしば手段と目的は逆になりがちです)、犯罪行為だとされる危険性があります。特に、暴力行為等が伴えば損害賠償や刑事責任まで問われる可能性があります。

また何より、会社が甚大なダメージを受けることで事業の継続が不可能になってしまえば、処遇の改善以前に雇用自体が危険になってしまいますから。

正当な権利行使だからこそ、法律で保護されているという点を理解し、制度に組み込まれた正当な権利行使・交渉の武器であるということを押さえながら活用することが重要なのです。