少数_001
少数株主とは、ある企業の子会社となっている企業の株主のうち、親会社以外の株主のことを言います。とはいえ、1株だけ持っている個人投資家のイメージではなく、ある程度の割合の株式を保有しており、一定の影響力を会社に対して及ぼすことができる株主のことを言います。

株式の過半数は親会社が持っていますので、事実上経営権は持っていませんが、それ以外の権利は(一応)保有しています。

場合によっては数十パーセントの株式を持つ場合もあり、この場合は株主総会の招集件や役員解任の訴えの提起、会社解散の訴えの提起(否決されると考えられますが)など少数株主権を行使することが可能です。

これらの権利を行使するためには一定の株式を保有することが必要となるため、1株だけ持っている株主にはそれらの権利がないのです。
  • とはいえ
とはいえ、1株しか持っていない企業であっても、自益権といって自己の利益を追求する権利は付与されています。


具体的には、配当を受ける権利や会社が解散した際に残った財産の分配を受ける権利です。

このほかにも物言う株主(アクティビスト)として、影響力を行使することも考えられます。

いずれにしても、このトップ画像のように、たとえ49%の株式を押さえていても、親会社がほかにあれば少数株主となってしまうのです。

■少数株主の保護

会社では大株主の意見が強くなります。このことから、少数株主は究極的には大株主に対して劣位になる存在です。

しかし、これをそのままにしていたら、大株主になれないなら誰も株式投資などしなくなってしまい、金融市場の発展が達成できません。

そのため、少数株主には法律上様々な保護が与えられています。例えば、会社のお金の使い方がおかしい、取締役が権利を濫用し正当に会社運営をしていないような場合、株主代表訴訟を行うことが可能です。

この権利は、会社に変わって少数株主が経営陣の不正行為や損害を与える行為に対して訴えることができる制度となります。

また、株式を一定数持っていれば、会社の会計帳簿を閲覧できたり、取締役の解任請求も可能です(可能だけど必ず要求が通るとは限りません)。これらの権利は株主個人にとっても重要ですが、社会全体にとっても企業統治(コーポレートガバナンス)を健全にすることを通じて良い影響を与えると考えられますね。