少額減価償却資産
少額減価償却資産とは、一年未満しか使えない資産や、単価が10万円未満の資産を指す言葉です。

なお、中小企業については上の10万円未満という要件が平成28年3月31日までに取得した資産については、30万円未満に引き上げられています。【平成27年4月1日現在】
 
さて、このような特例を設けるくらいですから、通常の固定資産との違いがあるはずです。

通常の固定資産の場合、減価償却といった手続きを経て、徐々にしか費用化することができません。

例えば、25万円の営業用の機械を購入したとしても、税務上それが5年使えると税法上で判断されているような場合、年間(12か月)で5万円しか損金(税務上の費用)にできません。

そのため、「えっ、利益を圧縮するために年度末に駆け込みで機械をかったけど、4,167円(250,000×0.2(償却率)÷12×1(ひと月分))しか損金にできないの?」といった事が起こり得るのです。

しかしながら、少額減価償却資産として扱われるような資産は購入した年度に『全額』損金とすることができます。

つまり、上の例では、25万円を全額損金にできるのです。

■この特例は制限なくできるの?

さて、このような特例を活用できれば、「じゃあ数千万単位の利益が出そうになったら、30万円未満の資産を沢山買えば利益を圧縮できそうですね。」と思う方もいると思います。

しかし、このような特例を際限なく認めていたら税収の確保が難しくなってしまいますので一定の歯止めがかかっています。

そのため、この特例を用いることができるのは、年間300万円を上限とするといったルールがあります。

どういう事かというと、26万円の固定資産ならば11ケまでならば286万円なので、全額購入した年の損金にできますが、12ケ購入すると累計額が312万円となり300万円を超えてしまいうといったルールです。

なお、通常の少額減価償却資産(一年未満しか使えない資産や、単価が10万円未満の資産)の場合、このような制限はありませんので、9万円の機械はいくら購入してもその年の損金とすることができます。

■経費を使うと節税になるってどういう事?

個別具体的な案件の相談はぜひ税理士さんにしてもらいたいのですが、一般論として経費と税金の関係を整理していきます。

仕事で使う器具備品はよく「経費」と言われますが、税法上も会計上もある程度の金額のものは一括で経費にしない(できない)というのは上で述べたとおりです。

また、結局お金を使うわけですから節税と言われてもピンっとこない方もいるかも知れません。

そこで一つ例を示してみます。事例を単純にするため、この企業は25万円だけ利益が出る見込みとして、上の例の25万円の営業用機械を購入する場合を考えてみます。

■少額減価償却資産制度を利用できなかった場合

例えば、上の例のように年末に駆け込みで買って4000円程度しか税務上の経費(損金)にならなかった場合は(減価償却の考え方がありますので)

今期の利益は

250,000円-4,000円=246,000円

税率を40%として考えると

98,400円が税金となります。

現金の流れで考えれば、

250,000円の機械を買って、98,400円の税金を支払う必要があるので348,400円のキャッシュアウトがある点に注意が必要です。

■少額減価償却資産制度を利用した場合

同じ例で考えると

今期の利益は

250,000円-250,000円=0円

税金は0円になります。

現金の流れで考えれば、

250,000円の機械を買って、税金は0円なのでキャッシュアウトは250,000円だけで済みます。

■(金利を無視すれば)長い目で見れば一緒になります

さて、この例から少額減価償却資産制度を用いた方が得になると思うかも知れませんが、少額減価償却資産制度を利用しなかった場合、複数年に亘って減価償却を行うことで、利益の圧縮の恩恵を受けられますので、長い目で見れば一緒にはなります。

ただし、必要な設備投資は行ったほうがその後の生産性はアップするため、一般論で言えば早期に費用かできる税制上の措置は得になってくるのです。

関連用語
一括償却資産