善意(法律用語)
善意(法律用語)とは一般的な意味の良し悪しとは関係なく、単に一定の事実について知らないことを指す言葉です。この善意の対義語は悪意です。(通常の言葉遣いとおなじ言葉が対義語なのが面白いですね。)

そのため、『善意の第三者』などといった法律用語が出てくるような場合でも、その人が善人であるかどうかは全く関係ない言葉なのです。

例えば、人類史上まれにみる極悪人であっても、一定の出来事について知らなければ『善意の第三者』になりえますし、聖人のような人であっても、ある物事に対して知っていれば『悪意』なのです。
  • 善意だと
さて、このような一般的な言葉遣いと異なる用語ですが、善意と悪意(要するに知っているか知らないか)を分ける意味はなんでしょうか?

これは、知らないで(善意)やってしまった事は保護に値するけれども、知っているにもかかわらず(悪意)やったことに関しては、知っていてあえてやっているんだから保護は弱くても良いよねといった発想に基づいています。

例えば、心裡留保といった考え方があります。難しい言葉ですが、要するに意思表示した人が『冗談』で行った意思表示の事です。冗談で、「このおやつ食べてもいいよ」(本人には、食べさせるつもりがない)といったようなケースですね。

この時、この意思表示の相手方が善意(つまり冗談であることを知らなかった場合)、おやつをもらう事ができます。法律的には冗談を言った人を保護する必要性が無いためです。

しかし、この意思表示の相手方が悪意(冗談であることを知っていた)場合、おやつはもらえません。(意思表示した人の意思表示はお互いに冗談と知っているのだから無効です。)

このように、善意であるか悪意であるかによて法律的な効果に違いが出る場合があるので大切な区別なのです。
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