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画像は士業娘さんご提供です。

近年の行政書士試験では、商法・会社法分野から択一で
5問出題される傾向にあります。択一は14点ですので、合計5×420点ですね。300点満点の試験とはいえ、これは決して無視できる点数ではありません。

また、行政書士というビジネスパーソンを目指されているのですから、株式や取締役といったような基礎中のキソの用語は正確に知っておく必要があります。

そこで、商法・会社法の用語をご紹介していきたいと思います。

 

(1) 基礎用語

 

基礎用語です。会社法を学んでいく上で必須の用語です。

定款、議決権、自益権、共益権あたりは特に重要な用語ですので、是非とも完璧に押さえて頂きたいですね。

 

定款

議決権

普通決議

特別決議

社債

ステークホルダー

内部留保

残余財産

資本提携

合併

のれん

自己資本

他人資本

自益権

共益権

公開会社

非公開会社

 

(2) 会社法の理念

 

会社法の理念を整理してみました。

とりわけ重要なのが、所有と経営の分離です。

株式会社の様々な制度が、この所有と経営の分離を出発点として説明されますので、まずこの言葉の意味を正確に押さえることが不可欠なのです。

 

所有と経営の分離

授権資本制度

株主平等の原則

コーポレイト・ガバナンス

CSR

 

(3) 会社形態の種類

 

会社形態については、大枠を理解することが一番重要です。

すなわち、株式会社と持分会社(合名会社、合同会社、合資会社)という区別ができるようになることが重要、ということです。

まずこの区別ができるようになった上で、所有と経営が分離しているのはいずれか、責任は有限なのか無限なのか、というような違いについて覚えていきましょう。

有限会社(現在は、経過措置としての特例有限会社)は、さほど重要ではありません。

 

持分会社

合資会社

合名会社

有限会社

 

(4) 会社の機関

 

会社の機関は、株主総会と取締役が決定的に重要です。

この二つと監査役あたりを押さえておけば、最低限の学習としては十分であるように思います。

 

株主総会

取締役

取締役会

執行役

監査役

社外取締役

代表取締役

 

(5) 取締役の責任

 

取締役は、株主や取引先等に対して、とても重い義務が負わされています。

この重い義務の一内容が、下記の競業避止義務です。

反面、経営判断の原則というのは、取締役の責任を裁判所が判断できない場合があるよっていう、言ってみれば取締役の責任を軽くする考え方なので、この点は注意してください。

 

競業避止義務

経営判断の原則

株主代表訴訟

 

(6) 株式

 

株式については、株式、株券、新株予約権あたりを見て頂けますと、必要最低限の用語学習としては十分であるように思います。

しかし、ストックオプションやインカムゲイン、キャピタルゲインはビジネス用語としても重要ですし、会社法を(行政書士試験レベルを少し超えて)より突っ込んで勉強する際には、経営陣による制度構築との関係で、これらの概念はとても重要な意味を持ってきます。

 

株式

株券

新株予約権

ストックオプション

金庫株

従業員持株制度

インカムゲイン

キャピタルゲイン

 

(7) 計算書類

 

ここは、行政書士試験対策の観点からは、オマケです。飛ばして下さっても結構です。

しかしながら、もしこの二つの言葉を理解されていないのであれば、是非とも用語解説をご覧になる事をおススメします。ビジネスパーソンを目指すという観点からは、今までに出てきたどの用語よりも重要だからです。

 

損益計算書

貸借対照表

 

(8) 企業買収

 

ここも重要性は少し落ちます。最低限の勉強という観点からは、TOBだけ一読されればそれで十分です。

ですが、この分野は、会社法の中でも一番知的好奇心がくすぐられて面白い分野ですので、会社法の勉強への意欲を培う意味で、全部パァ~っと読んでみて下さい。

 

TOB(株式公開買い付け)

友好的TOB

敵対的TOB

第三者割当増資

パックマンディフェンス

ホワイトナイト

グリーンメール

MBO

LBO

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