残余財産
残余財産とは、企業などが清算された際に債権者に対して債務を弁済した後に残った財産のことを言います。

簡単なイメージでは、会社が倒産した時に、借金していた相手にすべてお金を返済し、それでもまだ残っているお金という感じです。

例えば、全部で100万円を借りていた会社が倒産してしまったとします。このような場合、借りていた100万円は返す必要がありますよね?でも、その100万円を返した後に財産が残っていたらどうでしょうか?

「会社がつぶれたんだから、手元には何も残らないよね?」と考える人もいるかもしれませんが、あくまで借りているお金は100万円なので、それ以上のお金は債権者に返す必要はありませんよね?

このように、会社が清算された場合、借金を返した後(債務を弁済した後)に財産が残る場合があるのです。
  • 残余財産は誰のモノ?
さて、会社が清算された後に財産が残る場合があるのは分かりました。それでは、残った財産は誰のモノでしょうか?会社がつぶれたんだから、国に没収されるのでしょうか、それとも取引先の銀行が没収するのでしょうか?そんな理不尽なことはありえないですよね。

この場合、会社の持ち主である株主が残余財産を受け取る権利を持っています。これを残余財産請求権と言います。これは株式の自益権の一種ですね。

■残余財産はどうやって分配されるか

基本的には、残余財産が分配されるということは株主にとって好ましい事態ではありません。会社がうまくいかなくて清算する場合に発生する事象ですから。

そして株式会社の株主は有限責任(かつ間接責任)といったルールで守られています。ではどこまで守られるのかが問題になってきます。

まずは、会社の残った財産は債権者への弁済を行う必要があります。これは会社法上の決まりに基づいて行われる手続きで、清算人が最後に株主に残った財産を返してくれます。

そして、その帰ってくる割合は、株式の持ち分割合に基づいて決まってきます。

ただし、実質的な債務超過(会社の資産をすべて換金しても債権者への借金を返しきれない場合)になっている場合が多いため、ほとんど残余財産はかえって来ないケースが多くなります。