損金とは税法上の考え方で、税金を計算する際に費用とされるものを言います。この損金と企業会計上の費用は少し異なってきます。
例えば、収益が100万円で費用が90万円だった企業では、会計上の利益は10万円ですよね。
「じゃあ、この10万円×税率分が税金になるんだよね。」と考えたくなるところですが、損金と会計上の費用は少し違うので注意が必要なのです。
この時、費用の90万円のうち30万円は損金として認められない費用だった場合(こういうのを損金不算入と言います)税金計算上の利益は10万円から40万円に跳ね上がります。
※便宜上収益=益金としています。正確には収益と益金も異なる考え方です。
そして、利益が4倍になるという事は単純に、当初考えていた税金が4倍になってしまうという事です。どうでしょうか?怖いですよね。
- そんな事あるの?
例えば、減価償却費は別にどれだけ計上しても会計上では問題ありません。「ウチは車は2年に一度買い替えるから2年で償却するんだよ!」なんてことも問題ないんですね。(費用の期間配分という考え方とは矛盾しないんですね。)
でも、税法上はクルマの償却期間は決まっています。そのため、多くの企業では実際に何年で乗り換えるかという基準は関係なく、税法上の耐用年数を用いる事となります。(そうしないと調整がめんどくさいですからね。)
さて、耐用年数が異なることでどんな事が起こるのでしょうか?考えられる事象は、減価償却費の額が変わってくるといった事ですよね。
例えば、税法上の償却期間よりも短く償却した場合、減価償却費が大きくなります。(100万円のモノを2年で償却したら1年あたり50万円ですが、3年だと33万円になります)
例えば、税法上の償却期間よりも短く償却した場合、減価償却費が大きくなります。(100万円のモノを2年で償却したら1年あたり50万円ですが、3年だと33万円になります)
この場合、税法上の費用と認められるのは33万円ですが、会計上50万円を費用にしています。その結果、差額の17万円分が税金を計算する上の儲けに加わります。(マイナスが認められないというわけですからね。)
このように、損金と費用の違いは注意する必要があります。上のまんがのように、イザ税金を計算する時に「それは損金にならないから税金払ってね」と言われると困ってしまいますからね。
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