フェアユース_001
フェアユースとは、米国の著作権法で認められている、著作物の排他的権利を制限する条項の事を言います。

通常では、著作権は著者権者が独占的に利用することができるのですが、『公正な使用(fair use)』の場合には、著作権者の許諾を得なくとも、使用した人が著作権を侵害したことにならないという事です。

このフェアユースとしての利用は教育や批評などを目的としている場合があげられます。
 
例えば、あなたが教育目的で「○○という作品を生徒に見せよう。」と考えて実行したような場合がフェアユースとなるのです。

但し、具体的に「○○という行為ならセーフ」といったふうな具体的な基準が設定されているわけではないので、あなたの行為が実際にフェアユースとみなされるかどうかは、著作権者に訴えられた際に、判断されます。
  • 日本はどうなの?
さて、上の説明は米国の著作権法についての説明です。「じゃあ、日本はどうなの?」という疑問が出てくると思います。

日本では、フェアユースに該当する項目は限定列挙方式となっています。(著作権法30条~47条の3で列挙されています。一度目を通してみると思わぬ発見があるかもしれませんよ。)

例えば、演奏会等で音楽を使う場合でも、①営利を目的とせず②料金を徴収せず③さらに演奏者に報酬を払わない場合には公に演奏できるというような規定で限定列記されているんですね。(著作権法38条)

これは、米国の包括的な規定と比較して、判断に迷うケースは少なくなると考えられますが、適用範囲は少し狭い考え方になっているのですね。

※判断に迷う場合は、専門家に相談するようにしてくださいね。

■フェアユースの判断基準

米国では幾つかの要件でフェアユースに該当しているかを判定します。

例えば、
・利用の目的・性質がなんのためか(営利目的なのか、教育目的なのか)

・使ったものの性質はなにか?(創作的な使い方なのか、事実的なのか)

・どのくらいの量や質を使ったか?(全体に占める部分かどうか、作品の根幹部分なのか)

・その結果元の著作物への影響(販売機会を侵害しているか)

といった判定基準を『総合的』に用いて対応します。

このように、とても専門的なので生兵法は大怪我のもととなるため専門家に相談することを推奨します。