
執行役とは、会社法で定められている身分で、委員会設置会社において、業務を執行する人の事を言います。文字どおり、業務を執行する人です。
この執行役は、取締役会の決議で選任されます。そして、執行役には、取締役会で委任を受けた事項を決定する権限と、会社の業務を遂行する権限が与えられます。
会社の業務については、ある程度の決定権も与えられ、実質的に会社を経営できるといった感じです。
このように、執行役が会社の業務を遂行してくれるため、取締役会は会社の基本的な方針の決定や執行役の監督に専念すればよいのです。
このように、物事の基本方針を決める人と、業務を行う人を分けるような感じです。
この取締役会と執行役の関係を国の機関で例えてみると、法律を決める権限を持っている国会が取締役会にあたり、日々の行政を担当する権限を持っている内閣が執行役にあたるイメージです。