相続放棄_001
相続放棄とは、民法によって定められている相続の方法の一つで、相続人が相続の効果を全面的に拒否することを言います。文字通り、相続を放棄するという方法です。

この相続放棄は良い財産も悪い財産も含め、相続自体を放棄するという考え方です。そして、相続放棄をした人は、相続にあたり、最初から存在しなかったものとみなされます。

えっ、相続しないなんて損じゃないの?と考える方もいらっしゃると思いますが、そう考える方はきっと良い財産(土地や建物、お金など)を引き継ぐことができる方なのかなと思います。

もちろん、こういった良い財産を引き継がないと損であると考えられます。しかし、相続をする場合、悪い財産(いわゆる借金)があっても、同時に引き継ぐ必要があるのです。
 
例えば、親が莫大な借金だけを残して亡くなったとします。その場合、相続をするとマイナスですが、相続しなければゼロです。つまり、どうせマイナスならば引き継がない方が良いという考え方です。

また、事業を引き継ぐにあたって、相続した経営者以外は相続を放棄するといった事も行われます。

これは、複数の相続人がそれぞれ営んでいる事業の株式を相続した場合、経営の安定が損なわれることを防ぐためです。

いずれにしても、相続しないという選択肢がこの相続放棄です。

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