例えば、減価償却を行うときには、定額法や定率法といった方法が認められています。そして、このどちらを選択するかは基本的に企業の自由です。
しかし、だからと言って会社の都合でコロコロと変えていたら、財務諸表を過去と比較することも難しくなりますし、利益を操作する余地が発生します。(損失がでそうだから、より費用の発生が少ない方法に切り替えるといった事を許していたら何が何だかわからないですよね。)
そのため、といった事は許されないとするのがこの継続性の原則です。
もちろん、正当な理由があれば(現状をよりうまく表示できるなど)会計処理の変更することは許されています。この場合、その理由を財務諸表に注記しておく必要があります。
このまんがでは先生が成績の評価基準を変えてしまったようです。このような評価基準の変更が起こると、過去との比較がとても難しくなってしまいます。また、このような評価基準の変更が好きなように行えるのであれば、自分の気に入った生徒の成績を良くする(利益操作に該当しますね)ことは簡単にできてしまいます。
このように、みだりに評価方法を変更する事を防ぎ、過去との比較をできるようにしよう、利益の操作を防ごうというのが継続性の原則の趣旨です。
このように、みだりに評価方法を変更する事を防ぎ、過去との比較をできるようにしよう、利益の操作を防ごうというのが継続性の原則の趣旨です。
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