契約_001
契約とは相対する2つの意思表示の合致によって成立する法律行為の事を言います。

このまんがの例のように、基本的に契約はメガネの先輩の「ジュースをください」という【申込】に対し後輩の「いいですよあげます。」という【承諾】の意思表示の合致で成立します。

民法には契約の典型例を13種類定めており、これらの契約類型を典型契約といいます。以下その13の類型を挙げます。
・贈与(片務、無償、諾成契約)
・売買(双務、有償、諾成契約)
・交換(双務、有償、諾成契約)
・消費貸借(片務、無償、要物契約)
・使用貸借(片務、無償、要物契約)
・賃貸借(双務、有償、諾成契約)
・雇用(双務、有償、諾成契約)
・請負(双務、有償、諾成契約)
・委任(片務、無償、諾成契約)
・寄託(片務、無償、要物契約)
・組合(双務、有償、諾成契約)
・終身定期金(あまり利用されていない)
・和解 (双務、有償、諾成契約)

これら以外の契約形式(リース契約、出版契約など)も認められており、それらは非典型契約と呼ばれています。

■契約が無効・取り消しになる場合

厳密には無効と取消は違うのですが、説明の便宜上合わせて説明します。

基本的に契約は両者の意思が合致すれば成立しますが、ちゃんとした意思出なかったらどうでしょうあか?例えば騙されていた場合や、年齢が低く判断できない年齢の子供に高額の商品を売りつけたような場合です。

また、成年後見人がついているような人についても、正しく判断することが難しいことから、これらの契約は無効や取り消しとなる可能性があります。

つまり、騙されていた、脅されていた、意思能力がかけていた等の場合には契約をなかったことにできる仕組みがあるのです。

これは、弱い立場の人を守るための仕組みであり、取引をする場合は相手方がちゃんと意思表示をできるかどうかを確かめることが重要なのです。

■契約書は必須?

さて、実務的に契約書は必須かどうかという話もあります。こちらも原則としては両者の意思が合致すれば口約束でも契約は成立します。つまり、契約書はあってもなくても契約自体は成立するのですね。

例えば、あの商品がほしいとAさんが言って、Bさんが売りましょうとなれば契約自体は成立するのです。

ただし、高額の商品やサービスの場合は後で言った言わないのトラブルを避けるため契約書をちゃんと作るのが通例です。

取引を安全に進めるというのもひとつの重要なお仕事になりますので、多少の手数料を払ってでも第三者に介在してもらったりするのが知恵だったりするわけです。

特に不動産の取引などは仲介手数料を払ってでも不動産業者に間に入ってもらったほうが安全だったりします。