まんがで気軽に経済用語

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2014年12月

店舗管理
2014年12月30日

ミッシー | 今でもあるかもしれませんが、いわゆるヤングミセスの事です

ミッシー
ミッシーとはmissyと表記され、いわゆるヤングミセスという客層を指し示す言葉で、20台後半から30代くらいの女性を指す言葉です。
なお、カタカナ用語として同音となるMECE、ミッシーとなる言葉があるのですが、こちらはロジカルシンキングで使う言葉で「もれなくダブりなく」を示す言葉です。


さて、一昔前には百貨店や地方の量販店で見かけたこの言葉ですが、最近ではあまり聞かなくなりました。ヤングミセスと言われてもどんな人たちなのかがイメージしにくくなっているからかもしれませんね。最近では、既婚や未婚という区分にそれほどの意味合いを感じませんから。
経営
2014年12月30日

MECE | 「もれなくダブりなく」と日本語で言えばいいのにと聴くたびにモヤモヤします

MECE
MECE、ミッシーと呼ばれ、『もれなくダブりなく』という事を示す言葉です。コンサル系の人や意識高い系界隈の人がこういったカタカナ用語を使いたがる印象があります。(別にディスってるわけではないので石を投げたりしないでくださいね。)

普通に「もれなくダブりなく」というのが筆者の好みですが、知っていないと「何を言ってるのこの人?」とか「ミッシー・ミセスのミッシー?」といった風になってしまうので一応言葉としては押さえておいた方が良いと思います。

さて、『もれなくダブりなく』がどうして大切なのでしょうか?例えば、何かを考える際にダブっていたり、もれていたりするとどうでしょうか?

30人のクラスを考える際に、身長150センチ以下のグループと成績が平均以下の子で分けたら、成績が平均以下で身長150センチ以下の子がダブるし、成績が平均以上でかつ身長が151センチ以上の子が漏れそうですよね?
mece 

このような分類をすると、何かをちゃんと考えようとした際には役に立たなさそうですよね。漏れているから、重要なことがあっても見落としそうですし、ダブっているから、考える効率も悪そうです。

このようなことがあるので、MECEが大切なのです。なおMECEとはMutually Exclusive Collectively Exhaustiveの頭文字を取ったもので、相互に排他的、網羅的な集合といった意味合いの言葉です。これを端的に日本語で表すと『もれなくダブりなく』なのですね。

なお、上でもふれたとおりミッシーという風にカタカナで書くと、流通業ではいわゆるヤングミセスといった客層を指す言葉になります。
法務・支援施策
2014年12月22日

株主提案権 | 良い意見を提案して企業価値が上がれば株主みんなが幸せになるのです

株主提案権
株主提案権とは、株主が共益権として持っている権利で、一定の事項について株主総会の議題にする事について請求することができる権利のことを言います。

株主が、株主総会の議題を提案できるという事から、株主提案権というのです。端的に権利の内容を示した良い名前ですね。

さて、株主提案権ですが、どのような株主であっても行使することが出来るわけではありません。

例えば佐藤さんが、大きな会社の商号に自分の名前を入れて売名行為を図ろうと考えて「○○自動車は○○自動車佐藤にすべきです」などと提案しようとしたとします。

しかし、このような提案に一つ一つ対応していたらきりがないので、株主提案権を行使するためには条件が課せられています。

すなわち、総株主の議決権の1%以上を持っているか、300個以上の議決権を持っている場合(100株が単元株の場合、30,000株を持っている場合)にのみ株主提案は可能です。

また、急に言われても困るので(株主総会当日に言われても困りますよね?)株主総会の8週間前までに提案は行わなければならないともされています。
  • 現実にこの株主提案権は使われております
さて、「株式会社に提案するなんて本当にできるの?」と思われる方もいるかもしれませんが、実際にこの株主提案権は活用されています。

例えば、企業価値を向上させる為にアクティビストと呼ばれる株主集団が経営に関与するために用いたり、配当金の増額を迫るために増配要求をしたりといった使われ方です。

また、上の例のように商号の変更を迫るといった事も実際に行われています。興味のある方は調べてみると良いかもしれませんね。

もっともこういった要求は定款の変更が必要なので、成立するハードルはかなり高いハズですが…

まんがに出てきた言葉
取締役
キャピタルゲイン
法務・支援施策
2014年12月18日

共益権 | 自分が権利を行使することは皆のためになるのです(ゼロサムゲームではないのです)

共益権
共益権とは、株式会社の株主の権利として権利を行使した結果、株主全体の利益となるような権利のことを言います。

『共』通の利『益』となる『権』利、だから共益権といったイメージです。

さて、自らの権利を行使することが、共通の利益となる権利とはなんでしょうか?そういった者があると思いますか?それとも、「そんなことあるわけないよ。誰かの利益は誰かの損失だよ」といったゼロサムゲームの方が正しく思えますか?

と、答えの出にくいお話は止めにして、共益権の話に戻ります。
  • 具体例
共益権とは、権利を行使することが株主全体の利益につながるという事です。このことから、議決権を行使する事や、株主提案を行う権利が該当するとされています。

企業が上手く経営されれば株主は結果として株式の値上がり益からキャピタルゲインを得たり、配当金でのインカムゲインを得られるといった発想なのですね。

なんだかアクティビストみたいな考え方であるという事もできますね。

関連用語
自益権
法務・支援施策
2014年12月17日

自益権 | 自分の利益を追求するという大切な株主の権利です

自益権
自益権とは、株式会社の株主の権利として、自分の利益を追求するための権利の事を言います。端的に言うと、『自』分の利『益』を受ける『権』利から自益権なのですね。


株式会社の株主はボランティアで出資しているわけではなく、自らの経済的な利益を追求するために、株式に投資しているわけですから、こういった権利が認められなければそもそも制度が成り立たないと考えられます。
  • 具体的には
さて、具体的に自益権とはどのような権利でしょうか?以下、見ていきたいと思います。

まずは、配当を受け取る権利が挙げられます。これは「利益配当請求権」と呼ばれ、会社が儲かったときにその分け前を得るための権利です。インカムゲインを受ける権利ですね。

また、「残余財産分配請求権」といったモノもあります。こちらは、企業が解散するような事態になった際に、すべての債務を弁済した後に残る資産の分配を受ける権利です。

とこのように書くと、純資産の額を株主みんなで分けるような印象となりますが(貸借対照表上の資産から負債を引いたモノが純資産(自己資本)です)、換金できない資産もあれば、含み損益もあるので残念ながら一致しません。

このような権利は、行使すると株主自らの利益となるので自益権と呼ばれるのですね。

また、このほかに、株主が行使することによって自分だけではなく株主全体が利益を得ると考えられる共益権というものもあります。
法務・支援施策
2014年12月15日

直接責任 | 直接責任を取らなければならない場合があるのです

直接責任
直接責任とは、債務について債権者に対して直接の弁済義務があるような責任形態のことを言います。

出資金を放棄するだけで責任を果たすことができ、債権者が直接取り立てに来ないような株式会社の株主は、直接取り立てに来ないという点を指して間接責任と呼ばれます。(出資金の放棄だけで済むという点からは有限責任と呼ばれます。)

これに対して、直接債権者が取り立てに来るようなケースも想定されます。例えば、合名会社の社員(出資者)となっていたようなケースでは、無限責任が問われ、出資金をあきらめるだけでは足りず、自腹を切ってでも債権者に弁済することが必要とされます。

この際、債権者に直接支払わなければなりませんので、直接責任と呼ばれるのです。

なお、このまんがで言っている、合資会社の場合、有限責任社員は直接有限責任といった責任の形態となります。ちょっと違和感があるかもしれませんが、 責任の範囲に制限があるが直接責任であるといった形ですね。

また、持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社といった形態があります。
法務・支援施策
2014年12月12日

間接責任 | 間接的に責任を取るという事は気分が楽なものです

間接責任
間接責任とは、債務について債権者に対して直接の弁済義務を負わないような責任形態のことを言います。

例えば、Aさんがある会社の株主で、更にその会社の取締役をやっていたとします。しかし、この会社は不況のあおりを受けて、B社からの債務を返済する前に倒産してしまいました。

この場合において、AさんがB社から直接債務を取り立てられないというのが間接責任となります。

Aさんは株式会社の株主ですので出資金をあきらめるだけで責任を果たした事になるのですね。(これを有限責任と言います。株式会社の場合有限間接責任なのですね。)

なお、こういったケースでB社から直接債務を取り立てられるような形態を直接責任と言います。もし仮にAさんの会社が株式会社ではなく合名会社だったりした場合、B社への負債はすべて弁済しなければなりませんし、(無限責任と言います)直接的にB社から取り立てられることになります。(これを直接無限責任と言います。) 
法務・支援施策
2014年12月9日

変態設立事項 | 通常の会社設立ではない方法です

変態設立事項
変態設立事項とは、株式会社の財産に大きく影響を与えるような設立事項のことを言います。

例えば、現物出資として、土地や棚卸資産が出資されるような場合。また、会社が設立される事を条件として財産を譲り受ける契約をする。発起人が報酬を受けたり設立費用について特別の定めがあるような場合がこの変態設立事項に当たります。

通常、株式会社が設立される場合、現金で出資されるため、出資金が500万円と言われれば500万円であると考えることができるのですが、変態設立事項の場合本当に出資されたお金があるかどうかが不明となるのです。

というのは、棚卸資産500万円分ですよと言われても、それが本当に500万円の価値があるかどうかわかりませんし、会社が設立されても本当に財産を譲り受けることが出来るかどうか分からないからです。

このような、変態設立事項を何の制限なく認めてしまうと、金銭で出資した株主と不公平になってしまいます。

極端な例を出すと、あなたが500万円出資した会社に対して、別の出資者が売り物にもならないような腐ったアンパンを「500万円分出資します」などと言って現物出資し、あなたと同じ権利を主張したらどうでしょうか?

明らかに不公平ですよね?

このような不公平が生じないように、変態設立事項については検査役の選任を裁判所に申し立てる必要が出てくるのです。

必ず検査役が必要なの?

とはいえ、専門家の証明を受けていたり、少額の場合はこのような手続きをする必要がないとされています。

具体的には、財産の価額が500万円を超えない時や、市場性のある有価証券で出資されていて、その時価を超えない金額であるとされた場合です。

また、弁護士さんや公認会計士、税理士さんのいずれか(不動産の場合不動産鑑定士さん)の証明を受けた場合にも検査役の証明は不要となります。
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