まんがで気軽に経済用語

「知らないから動けない」をなくしたい。 中小企業診断士が、現場視点で経営用語をまんがでわかりやすく解説しています。 読むことで、生産性が上がり、心に余裕が生まれ、社会全体がちょっと良くなる。そんな循環を目指しています。

2014年12月

店舗管理
2014年12月30日

ミッシー | 今でもあるかもしれませんが、いわゆるヤングミセスの事です

ミッシー
ミッシーとはmissyと表記され、いわゆるヤングミセスという客層を指し示す言葉で、20台後半から30代くらいの女性を指す言葉です。
なお、カタカナ用語として同音となるMECE、ミッシーとなる言葉があるのですが、こちらはロジカルシンキングで使う言葉で「もれなくダブりなく」を示す言葉です。


さて、一昔前には百貨店や地方の量販店で見かけたこの言葉ですが、最近ではあまり聞かなくなりました。ヤングミセスと言われてもどんな人たちなのかがイメージしにくくなっているからかもしれませんね。最近では、既婚や未婚という区分にそれほどの意味合いを感じませんからね。

■ミッシーという言葉は今も使うの?

百貨店などの洋服売り場では「ミッシー」という言葉をよく使っていました。しかし、今ではそんなに耳にしない言葉だったりします。

なぜかというと、既婚かどうかでお客様をセグメント分けするという考え方が陳腐化しているからです。

20代後半から30代の女性というセグメントは有効かもしれませんが、既婚かどうかはあんまり意味を持たない属性になります。働く女性とか子育て世代とか(大抵は重複していますけど)といったライフスタイルの変数で分けるほうがわかりやすい感じですね。

その意味で、ミッシーは歴史的な用語に近い感じです。ただ、昔の資料を読んだり、市場調査の文脈では出てきたりしますので、知らなければ経営マンガでその都度みていただければと思います。

■ミッシーと他の世代区分との違い

上で書きました通り、「ミッシー」は20代後半から30代ぐらいの既婚女性を指す百貨店などの用語でした。

ではこの年代を示す言葉はあったりするのでしょうか?実は年齢での区切りは残っています。ただしそれは世代区分と結びついてZ世代とかミレニアム世代などの区分となっています。

ミッシーという用語はずーっと使える用語(30年前のミッシーと10年前のミッシーの属性は一緒)でしたが、それだとマーケティング的にとても粗いため、世代という切り口(どう育ったか、どういう経験をしてきたか)という軸も合わせて考えていくのです。

言い換えれば単なる属性から、価値観などに分析する軸がシフトしているのですね。
経営
2014年12月30日

MECE | 「もれなくダブりなく」と日本語で言えばいいのにと聴くたびにモヤモヤします

MECE
MECE、ミッシーと呼ばれ、『もれなくダブりなく』という事を示す言葉です。コンサル系の人や意識高い系界隈の人がこういったカタカナ用語を使いたがる印象があります。(別にディスってるわけではないので石を投げたりしないでくださいね。)

普通に「もれなくダブりなく」というのが筆者の好みですが、知っていないと「何を言ってるのこの人?」とか「ミッシー・ミセスのミッシー?」といった風になってしまうので一応言葉としては押さえておいた方が良いと思います。

さて、『もれなくダブりなく』がどうして大切なのでしょうか?例えば、何かを考える際にダブっていたり、もれていたりするとどうでしょうか?

30人のクラスを考える際に、身長150センチ以下のグループと成績が平均以下の子で分けたら、成績が平均以下で身長150センチ以下の子がダブるし、成績が平均以上でかつ身長が151センチ以上の子が漏れそうですよね?
mece 

このような分類をすると、何かをちゃんと考えようとした際には役に立たなさそうですよね。漏れているから、重要なことがあっても見落としそうですし、ダブっているから、考える効率も悪そうです。

このようなことがあるので、MECEが大切なのです。なおMECEとはMutually Exclusive Collectively Exhaustiveの頭文字を取ったもので、相互に排他的、網羅的な集合といった意味合いの言葉です。これを端的に日本語で表すと『もれなくダブりなく』なのですね。

なお、上でもふれたとおりミッシーという風にカタカナで書くと、流通業ではいわゆるヤングミセスといった客層を指す言葉になります。
法務・支援施策
2014年12月22日

株主提案権 | 良い意見を提案して企業価値が上がれば株主みんなが幸せになるのです

株主提案権
株主提案権とは、株主が共益権として持っている権利で、一定の事項について株主総会の議題にする事について請求することができる権利のことを言います。

株主が、株主総会の議題を提案できるという事から、株主提案権というのです。端的に権利の内容を示した良い名前ですね。

さて、株主提案権ですが、どのような株主であっても行使することが出来るわけではありません。

例えば佐藤さんが、大きな会社の商号に自分の名前を入れて売名行為を図ろうと考えて「○○自動車は○○自動車佐藤にすべきです」などと提案しようとしたとします。

しかし、このような提案に一つ一つ対応していたらきりがないので、株主提案権を行使するためには条件が課せられています。

すなわち、総株主の議決権の1%以上を持っているか、300個以上の議決権を持っている場合(100株が単元株の場合、30,000株を持っている場合)にのみ株主提案は可能です。

また、急に言われても困るので(株主総会当日に言われても困りますよね?)株主総会の8週間前までに提案は行わなければならないともされています。
  • 現実にこの株主提案権は使われております
さて、「株式会社に提案するなんて本当にできるの?」と思われる方もいるかもしれませんが、実際にこの株主提案権は活用されています。

例えば、企業価値を向上させる為にアクティビストと呼ばれる株主集団が経営に関与するために用いたり、配当金の増額を迫るために増配要求をしたりといった使われ方です。

また、上の例のように商号の変更を迫るといった事も実際に行われています。興味のある方は調べてみると良いかもしれませんね。

もっともこういった要求は定款の変更が必要なので、成立するハードルはかなり高いハズですが…

まんがに出てきた言葉
取締役
キャピタルゲイン
法務・支援施策
2014年12月18日

共益権 | 自分が権利を行使することは皆のためになるのです(ゼロサムゲームではないのです)

共益権
共益権とは、株式会社の株主の権利として権利を行使した結果、株主全体の利益となるような権利のことを言います。

『共』通の利『益』となる『権』利、だから共益権といったイメージです。

さて、自らの権利を行使することが、共通の利益となる権利とはなんでしょうか?そういった者があると思いますか?それとも、「そんなことあるわけないよ。誰かの利益は誰かの損失だよ」といったゼロサムゲームの方が正しく思えますか?

と、答えの出にくいお話は止めにして、共益権の話に戻ります。
  • 具体例
共益権とは、権利を行使することが株主全体の利益につながるという事です。このことから、議決権を行使する事や、株主提案を行う権利が該当するとされています。

企業が上手く経営されれば株主は結果として株式の値上がり益からキャピタルゲインを得たり、配当金でのインカムゲインを得られるといった発想なのですね。

なんだかアクティビストみたいな考え方であるという事もできますね。

■共益権とコーポレートガバナンス

共益権は株主全体の利益を守る仕組みです。その意味で(共益)権なのです。例えば、会社が正しく運営されていなければ株主の利益が守られません。そのため、株主がコーポレートガバナンスを改善させるための監視の目となりえるのです。

株主は議決権を持っていますので、役員に対して解任するとか次選任しないといったあ圧力をかけることができます。

この事が、会社の役員へ対して緊張感を与えることにつながるのです。また、近年では株主によるガバナンス機能の発揮が注目されています。

不祥事があった際、自浄作用が働かないような組織の場合は株主から圧力をかけて運営を正常化させることに繋がるのです。

また、株主には役員へ対して株主代表訴訟というムチを振るってしっかりと経営してもらうと言ったこともおこわれます。会社が誰のものかという議論は難しい議論になりますが、会社の損失は株主の損失ですので、役員の不味い意思決定で会社が損失を受けたら株主代表訴訟を起こして、弁償させることも可能なのです。

関連用語
自益権
法務・支援施策
2014年12月17日

自益権 | 自分の利益を追求するという大切な株主の権利です

自益権
自益権とは、株式会社の株主の権利として、自分の利益を追求するための権利の事を言います。端的に言うと、『自』分の利『益』を受ける『権』利から自益権なのですね。


株式会社の株主はボランティアで出資しているわけではなく、自らの経済的な利益を追求するために、株式に投資しているわけですから、こういった権利が認められなければそもそも制度が成り立たないと考えられます。
  • 具体的には
さて、具体的に自益権とはどのような権利でしょうか?以下、見ていきたいと思います。

まずは、配当を受け取る権利が挙げられます。これは「利益配当請求権」と呼ばれ、会社が儲かったときにその分け前を得るための権利です。インカムゲインを受ける権利ですね。

また、「残余財産分配請求権」といったモノもあります。こちらは、企業が解散するような事態になった際に、すべての債務を弁済した後に残る資産の分配を受ける権利です。

とこのように書くと、純資産の額を株主みんなで分けるような印象となりますが(貸借対照表上の資産から負債を引いたモノが純資産(自己資本)です)、換金できない資産もあれば、含み損益もあるので残念ながら一致しません。

このような権利は、行使すると株主自らの利益となるので自益権と呼ばれるのですね。

また、このほかに、株主が行使することによって自分だけではなく株主全体が利益を得ると考えられる共益権というものもあります。

■自益権の行使にはルールがあります

さて、このような自分のための権利ですが、自由に好き勝手に使うことができるわけではないという点に注意が必要です。

例えば、株主の立場からすると「配当をもっと出してほしい」と主張することは可能ですが、自分だけに配当を出してもらうわけにはいきません(株主は平等に取り扱う必要があります)。そのため、株主総会での決議で配当金額を決めることとなります。

また、株主総会で決めれば配当を際限なく出していいのかという問題もあります。会社にお金を貸している債権者からするとどうでしょうか?貸しているお金が株主の権利だけを保護して、回収できなくなると困りますよね。

そして、大きく考えればそのような株主の行為がまかり通るようでは、誰も会社にお金を貸す人がいなくなってしまい、社会全体の経済が損なわれてしまいます。

そのため、会社法で決まっている分配可能額の範囲内でしか配当をすることができなくなっているのです。

このように、自益権は会社の存続を脅かさない範囲かつほかの株主と公平性を保った枠組みで制限付きで行使できる権利となります。
法務・支援施策
2014年12月15日

直接責任 | 直接責任を取らなければならない場合があるのです

直接責任
直接責任とは、債務について債権者に対して直接の弁済義務があるような責任形態のことを言います。

出資金を放棄するだけで責任を果たすことができ、債権者が直接取り立てに来ないような株式会社の株主は、直接取り立てに来ないという点を指して間接責任と呼ばれます。(出資金の放棄だけで済むという点からは有限責任と呼ばれます。)

これに対して、直接債権者が取り立てに来るようなケースも想定されます。例えば、合名会社の社員(出資者)となっていたようなケースでは、無限責任が問われ、出資金をあきらめるだけでは足りず、自腹を切ってでも債権者に弁済することが必要とされます。

この際、債権者に直接支払わなければなりませんので、直接責任と呼ばれるのです。

なお、このまんがで言っている、合資会社の場合、有限責任社員は直接有限責任といった責任の形態となります。ちょっと違和感があるかもしれませんが、 責任の範囲に制限があるが直接責任であるといった形ですね。

また、持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社といった形態があります。

■有限・間接責任が主流です

現在ではあまり直接責任というケースは多くありません。株式会社への出資など、多くの方が経験する経済活動では有限・間接責任となります。仮に出資した会社が潰れても、出資金を諦めるだけで特に誰かから取り立てを受けると行ったことはありません。

しかし、かつては、債権者を保護する観点から事業を営む際は、経営者だけでなく出資者も責任を負うことがありました。

少額の資金を出し合って事業の上手い仲間に経営してもらうけど、責任も負うよといった感じです。精度が未整備な時代に事業を行いたいなら、やはり人的信用が一番だったわけです。

この場合、今の株式会社のように、経営に失敗しても出資金を放棄するだけで許してもらうといった価値ではなく、債権者を強く保護し、経営に失敗したら直接的に出資者も責任を負うとされていたのです。

お金を貸す側からすれば、出資者に直接取り立てにいけますから、非常に強い権利ですよね。そのため安心しておカネを貸すことが出来たのです。

そして、この仕組みが歴史的経緯によって一部残り、合名会社・合資会社といった形で直接責任が残ったのです。
法務・支援施策
2014年12月12日

間接責任 | 間接的に責任を取るという事は気分が楽なものです

間接責任
間接責任とは、債務について債権者に対して直接の弁済義務を負わないような責任形態のことを言います。

例えば、Aさんがある会社の株主で、更にその会社の取締役をやっていたとします。しかし、この会社は不況のあおりを受けて、B社からの債務を返済する前に倒産してしまいました。

この場合において、AさんがB社から直接債務を取り立てられないというのが間接責任となります。

Aさんは株式会社の株主ですので出資金をあきらめるだけで責任を果たした事になるのですね。(これを有限責任と言います。株式会社の場合有限間接責任なのですね。)

なお、こういったケースでB社から直接債務を取り立てられるような形態を直接責任と言います。もし仮にAさんの会社が株式会社ではなく合名会社だったりした場合、B社への負債はすべて弁済しなければなりませんし、(無限責任と言います)直接的にB社から取り立てられることになります。(これを直接無限責任と言います。) 

■間接責任のメリットとデメリット

間接責任は有限責任制度と合わせて投資家のリスクを出資額に限定することに役立ちます。その結果によって株式会社制度の基盤となっています。

株式会社制度によって資金調達が円滑になるのでとても効果的な発明だったりするのです。例えば、1万の出資をしたばあい、間接責任+有限責任であれば出資の1万円を放棄するだけで責任を果たしたことになります。

と、説明がどうしても間接責任+有限責任になってしまっているのは理由があります。理屈で言えば、以下のように間接責任、直接責任という軸と有限責任、無限責任という軸の4パターンが考えられます。

責任のとりかた\責任範囲 有限責任 無限責任
直接責任 直接有限責任
(ほぼ存在しない/契約上の特約例のみ)
直接無限責任
(合名会社の社員、合資会社の無限責任社員など)
間接責任 間接有限責任
(株式会社の株主、合同会社の社員など)
★今回の記事です
間接無限責任
(実務上は存在しないと考えられる。)

頭の体操として、4つの事例は考えることはできるのですが、実務的には直接無限責任と、間接有限責任が制度的には使われているのです。

法務・支援施策
2014年12月9日

変態設立事項 | 通常の会社設立ではない方法です

変態設立事項
変態設立事項とは、株式会社の財産に大きく影響を与えるような設立事項のことを言います。

例えば、現物出資として、土地や棚卸資産が出資されるような場合。また、会社が設立される事を条件として財産を譲り受ける契約をする。発起人が報酬を受けたり設立費用について特別の定めがあるような場合がこの変態設立事項に当たります。定款に書いておく必要がありますが、このようなことも可能なのですね。

通常、株式会社が設立される場合、現金で出資されるため、出資金が500万円と言われれば500万円であると考えることができるのですが、変態設立事項の場合本当に出資されたお金があるかどうかが不明となるのです。

というのは、棚卸資産500万円分ですよと言われても、それが本当に500万円の価値があるかどうかわかりませんし、会社が設立されても本当に財産を譲り受けることが出来るかどうか分からないからです。

このような、変態設立事項を何の制限なく認めてしまうと、金銭で出資した株主と不公平になってしまいます。

極端な例を出すと、あなたが500万円出資した会社に対して、別の出資者が売り物にもならないような腐ったアンパンを「500万円分出資します」などと言って現物出資し、あなたと同じ権利を主張したらどうでしょうか?

明らかに不公平ですよね?

このような不公平が生じないように、変態設立事項については検査役の選任を裁判所に申し立てる必要が出てくるのです。

必ず検査役が必要なの?

とはいえ、専門家の証明を受けていたり、少額の場合はこのような手続きをする必要がないとされています。

具体的には、財産の価額が500万円を超えない時や、市場性のある有価証券で出資されていて、その時価を超えない金額であるとされた場合です。

また、弁護士さんや公認会計士、税理士さんのいずれか(不動産の場合不動産鑑定士さん)の証明を受けた場合にも検査役の証明は不要となります。
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