クロスライセンスとは、特許権を持っている企業同士がお互いの持っている特許権を相互に利用できるようにする契約の事を言います。英語ではcross licenseと表記されます。
このクロスライセンスを結べば、契約の当事者同士は特許権の使用料を支払わずに、お互いの特許を利用できます。
例えば、斉藤商店がパンと一緒に食べると非常に美味しい餡を開発し、それの特許を取得していたとします。
また、佐々木商店は餡とうまく合う小麦粉のブレンドの特許を持っていたとします。
しかし、その両方の会社とも、イマイチ自社の特許を活かしきれていなかったとします。というのは、「餡だけあっても…」「餡にあう小麦粉があっても…」といった状況であったためです。
このとき、斉藤商店と佐々木商店がクロスライセンス契約を結び、斉藤商店はアンパンを、佐々木商店は最中を開発したとします。
この例では、どちらの企業も、自社の持っている特許権だけでは作り出せなかった製品を作り出しました。
このように、相互に特許権を利用できるようにすることによって、今まで作り出せなかった製品を作り出せるようになるケースがあるのです。