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法務・支援施策
2014年11月25日

合同会社 | 株式会社に比べて自由度の高い会社形態です

合同会社
合同会社(LLC)とは、合資会社合名会社といった持分会社の種類の一つで、有限責任社員だけで構成される会社のことを言います。(ここでいう社員は従業員ではなく、出資者といったイメージです。)

この種の会社以外に、現行の制度では株式会社の設立が認められています。

さて、この合同会社は持分会社でありながら、合資会社や合名会社のように無限責任社員を置かなくても良いといった特徴があります。

また、株式会社は株主が会社を所有し、経営陣(取締役執行役)が会社を経営するといった風に所有と経営が分離しています。(もちろん、オーナー社長といった場合も多いのですが。)

しかし、合同会社のような持分会社は、少人数の者が共同して事業を営む際に便利な企業形態として制度がつくられているため、原則として所有と経営は分離されていません。

そのため、この合同会社では出資者である社員がそのまま業務を執行するとされています。つまり、出資者が経営をするという風に決められているんですね。
  • 定款で会社の運営を決めます
株式会社においても定款は非常に大きな位置を占めますが、合同会社は定款がすべてと言っても過言ではありません。

すなわち、株式会社では出資した比率がそのまま発言権の強さや利益の配分比率につながりますが、合同会社では自由に設計することができるのです。

例えば、貴重なノウハウを持っている人とお金を出す人。実際の事業運営に当たっては貢献度が半々であると思われるようなケースであっても、株式会社では出資者(お金を出す人)の方が多くの利益配分を受ける権利を持つことになります。

しかし、合同会社では定款で決めることによって、それらの比率を調整することができるのです。

また、定款の作成や変更は全社員が一致して決める必要がある為、後から沢山出資した人が「やっぱり利益配分は…」と言っても、ノウハウを持っている人の側が拒否することができるのです。

このように、定款で会社の運営を決められる点が合同会社の大きな特徴となっているのです。

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