このように説明すると「あれ?株式を発行すれば会社は自己資本が増えるから、会社にとってはいいことなんだよね?だったら別に定款で定める必要なんかあるのかな?」と思われる方がいるかもしれませんね。
しかし、定款であらかじめ発行できる株式の総数を定めておくという事はある種の利害関係者(ステークホルダー)にとっては非常に重要なことなのです。
- 株式が自由に発行できた場合
さて、株式が自由に発行された場合に困る人は誰でしょうか?
債権者はどうでしょうか?この人たちは自己資本が充実すれば、債権を回収し損ねる可能性が減るので特に困りませんよね?それでは、従業員はどうでしょう?また、課税当局は?取引先は?この人たちにとっても特に影響はなさそうです。
このように、株式が自由に発行されたとしても、あまり影響はなさそうですが、困る人たちもいるのです。
それは、企業の株主さんです。この人たちは自分の持っている株の価値が薄まるという可能性があります。(希薄化といいます)
しかし、株主の保護に主眼を置いて、ワザワザ株式の発行の度に株主総会を開催しなければならないとなると、資金調達が迅速に行えなくなるといった弊害が出てきます。
そのため、授権株式制度というものを作り、資金調達を取締役会の決議で迅速に行えるようにしつつ、株主の利益を守るといった方策が採られているのです。
事業を営むのに必要な情報姉妹サイトとして開業や創業、事業経営に大切な情報をコンサル目線でまとめてみました。