契約自由の原則_001
契約自由の原則とは、私人間の契約は自己の意思に基づいて結ぶことができ、国家はできるだけこれに干渉すべきではないとする原則です。

これは、「『契約するかどうか』『誰と契約するか』『どんな契約を結ぶか』『どういった方法で契約を結ぶか』については原則として自由ですよ。」とする原則です。

そのため、基本的には、隣に住んでいるおじさんと口約束でどんな内容の契約を結ぼうが、遠隔地に住んでいる人と書面によってどんな内容の契約を結ぼうが、それは自由ですといった感じなのです。

また、契約を結ばない自由もあります。 
  • これは原則です
さて、複雑な現代において、原則という言葉には例外がつきものです。そして、この『契約自由の原則』についても例外が儲けられています。

例えば、当事者間の力関係に差があって、一方的に不利な契約を結ばせたりするようなケースや、公序良俗に反するような契約を『契約自由の原則』と言って放置することは決して適当ではないですよね?

例えば、働く人にとってなじみの深い『労働基準法』では、最低賃金や給料の支払い条件を法律で定めています。

このような制限をなくして『契約自由の原則』だけでやっていったら、立場の強い雇用主の都合で、非常に低い賃金で働くとか(これを防ぐために最低賃金があります)、お給料を現物支給するといった契約を結ばされてしまいます。(お給料も通貨で支払うという決まりがあります)

また、『契約自由の原則』ではどうやって契約を結ぶかが自由であるのが原則なので、口約束での契約も可能となります。

しかし、非常に厳しい義務を負ってしまう、『連帯保証』を行うような際には、口約束だけではダメであるとされています。(民法446条第2項に「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」と定められています。)

このように、様々な例外が定められているんですね。(それなので何か判断に迷うような事があったら法律の専門家に相談するという事が大切なのですね。)
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