敵対的TOB_001
敵対的TOBとは、買収対象の会社側(経営陣や関係する様々な会社)が、買収に同意していないにもかかわらずTOBを仕掛けることを言います。

いわゆる敵対的買収という時に使われる手法がこの敵対的TOBです。「相手が嫌がろうが関係なく、株式を集めて議決権を行使する。」といったイメージですね。

例えば、この敵対的TOBを行い、過半数の株式の取得に成功すれば、経営権を握ることができますし、3分の2以上の株式を保有できれば特別決議を行う事ができるようになります。

(特別決議ができれば、定款の変更が可能となるので、スーパーマジョリティー(絶対的多数条項)といった防衛策を用いて、取締役の解任を行いにくくしていたとしても、取締役の解任を行えるようになります。)

もちろん、買収されそうになっている側もただ買収されるのを待っているわけにはいきません。そのため様々な買収防衛策を取ると考えられます。

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