単純承認_001
単純承認とは、民法によって定められている相続の方法の一つで、被相続人の権利義務を無限に承継することを言います(民法920条)。

この単純承認を簡単に言うと、良い財産も、悪い財産も全て引き継ぐという事です。いわゆる普通の相続といったイメージですね。

単純承認を行って、良い財産を引き継ぐ分には問題ありませんが(土地や建物、お金を引き継ぐことに特に問題はないですよね?)、悪い財産(いわゆる借金ですね)も一緒に引き継ぐ必要があることに注意が必要です。

例えば、悪い財産(借金)の方が多いと、親の残した借金を引き継いで苦労するというケースが発生してしまいます。

そのため、法律上は相続放棄(相続を一切しない)や、限定承認(相続財産の範囲で債務を弁済する)といった制度が用意されています。

この単純承認は、特別な意思表示をせずに、3か月を過ぎた場合に選択したとみなされます。IT用語風に言うと、相続にあたっては、単純承認がデフォルト(初期値)なんですね。

また、単純承認するという意思表示をしたり、相続した財産を処分した時にも単純承認したこととなります。
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