真実性の原則_001
真実性の原則とは、企業会計原則の一般原則の一つで「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」とするものです。
 
これは企業会計原則の、1.真実性の原則、2.正規の簿記の原則、3.資本取引損益取引区分の原則、4.明瞭性の原則、5.保守主義の原則、6.継続性の原則、7.単一性の原則の7つのうち最上位に来ている原則です。

企業は様々な利害関係者(ステークホルダー)に取り囲まれて存在しています。

その利害関係者が自らの意思を決定するにあたり、判断の根拠とする書類は財務諸表なのです。そのため、財務諸表が真実でないと正しい意思決定を行うことなどできません。

それなので、財務諸表の情報は真実を示す必要があると言うのが、この真実性の原則の意味です。

硬い説明ですね。これってどういう事か、簡単に言うと、「ウソ、オオゲサはダメよ」という事です。

では、この真実性の原則は企業会計は絶対的な真実の情報を提供しろと要請しているのでしょうか?

絶対的な真実。それって何?とはじまると『まんがで気軽に哲学』になってしまうので深入りはしません。ここでは軽く、【絶対的な真実=「いつどこでだれが」やっても同じ結果になる事】くらいに考えてみます。

「いつどこでだれが」やっても同じ結果になるのであれば、全く同一の活動をやっている企業が2社あった場合のは、全く同じ財務諸表が出来上がるはずです。

でも、実際には棚卸資産の評価方法一つを取ってみても、先入先出法や平均法など、様々な方法がありますし、減価償却の方法もいろいろあります。そして、それらの方法の選択は各企業に任せられています。

そのため、会計担当者の考え方や方針が異なっていたら、異なる処理方法を採るはずです。その結果、全く同じ財務諸表は出来上がらないのです。

「あれ、同じ事実から異なる財務諸表ができるのって、違和感あるよ」と思われた方もいるかもしれませんが、このような状態でも真実性の原則は守られているのです。この場合、いずれの方法を採ったにしろ、一般に認められた方法を使って作成した財務諸表であるため、相対的な真実であるとされているのです。

簡単に言うとルールに則って作っているのだから問題ないよねといった感じですね。

このまんがではウソをついて練習をさぼっています。真実性の原則は、認められた会計処理の方法を採用することは認めていますが、ウソは認めていません。

この男子生徒は、おそらくこの後結構怒られることになるのでしょう。ウソはダメといったお話でした。 
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